報酬に関する事項
・この投資顧問契約により顧客が当社に支払う報酬の額は、契約期間1ヵ年につき、契約基本料360,000円(税込)とする。当社の助言に基づいて顧客が保有した銘柄により顧客が純利益(みなし純利益を含む)を得た場合には、成功報酬を別途支払うこととする。
・支払い方法は当社の指定する銀行口座への銀行振込みとし、支払い時期は次のとおりとする。
顧客は、契約時に一括で当社に対し年間基本契約料を支払うこととする。成功報酬については、顧客の純利益(みなし純利益を含む)が当社により確認された月の月末から起算して5日以内(5日目の応答日が銀行の休日の場合はその翌日)に支払うこととする。
・成功報酬の算出根拠
顧客は、純利益(売買益から売買手数料、消費税等の諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払う。損失が発生した場合には、次回以降の利益と相殺することができる。
・売買の確認方法
本契約締結にあたり、顧客は当社に対し全取引証券会社及び投資可能金額を正しく告知し、当社は毎月末、証券会社からの売買報告書の写しと当社の助言記録に基づいて顧客の売買を確認する。顧客は新たに証券取引口座を開設した場合、すみやかに当社に告知する義務を負う。
・以下の場合についての成功報酬の取り決めについて
@当社の助言に基づいて顧客が保有した銘柄について、当社が反対売買の助言を行ったが、顧客が助言に従わない場合は、助言月の終値をもって計算した評価利益を実現利益とみなして計算し、顧客はみなし純利益(みなし売買益からみなし売買手数料、みなし消費税等のみなし諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払うこととする。
A当社の助言に基づいて顧客が保有した銘柄について、当社が反対売買の助言を行ったところ、顧客が既にその銘柄の反対売買を行っていた場合は、顧客は純利益(売買益から売買手数料、消費税等の諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払うこととする。
B途中解約時又は契約期間満了時における未売却部分の取り扱いについては、解約時又は契約期間満了時当日の終値をもって計算した評価利益を実現利益とみなして計算し、顧客はみなし純利益(みなし売買益からみなし売買手数料、みなし消費税等のみなし諸経費を差し引いた額)の30%(税込)を当社に支払うこととする。
■顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
当社の経営内容をお知りになりたい方は、近畿財務局で、「金融商品取引業者登録簿」を自由にご覧になれます。
契約の解除について
@クーリング・オフ期間内の契約解除(10日以内の契約の解除)
契約締結時の書面を受けとった日から起算して10日以内に、書面により契約を解除することができます。契約の解除日は、お客様がその書面を発した日となります。
なお、契約解除の場合は、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をいただきます。報酬の前払いを受けているときは、契約解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額をお返しいたします。契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。
Aクーリング・オフ期間経過後の契約解除
クーリング・オフ期間経過後のクーリング・オフは受け付けておりません。
ご注意
投資顧問業者は、次のことが法律で禁止されています。
当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されています。
顧客を相手方として又は顧客の為に証券取引を行うこと。
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバィブ取引。
・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場テリバィブ取引の媒介、
取次ぎまたは代理。
・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理。
取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引。
外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引。
・店頭テリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理。当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客からの金銭・有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係にある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること。 顧客への金銭・有価証券の貸付け、又は貸付けの第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと。 |
≪有価証券に係るリスク≫
投資顧問契約により助言する有価証券等についてのリスクは、次の通りです。
(1) 株式
◆株価変動リスク
株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失ったりすることがあります。
◆株式発行者の信用リスク
市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
この結果、投資元本を割り込むことがあります。
(2) 外国為替証拠金取引
◆為替変動リスク
常に変動する為替レートにより損失をこうむる可能性があり、元本や利益が保証されているものではありません。お取引内容を十分ご理解いただいた上、ご自身の判断でお取引ください。また取引量の少ない通貨の場合、市場の需給のバランスが取れず、希望通りの売買が出来ないリスクがあります。(流動性リスク)
(3) 信用取引等
信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。信用取引の対象となっている株式等の発行者又は保証会社等の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動し、委託証拠金を割り込むこと、又、損失の額が委託証拠金の額を上回ることがあります。 |
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≪投資顧問契約の終了の事由≫
投資顧問契約は、次の事由により終了します。
(1)ご契約期間の満了(契約を更新する場合を除く)
(2)クーリング・オフ期間において、お客様からの書面による契約の解除の申出があったとき
(3)当社が、投資助言業を廃業したとき。
※代表金田一洋次郎はラジオ等でのビジネスネームであり契約は本名金田洋次郎にて行っております。
※当社は、任意加入団体である投資顧問業協会等には加入しておりません。
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